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当社製品ソフトウェア使用許諾契約について

2021年2月16日

当社、ANYCASTが販売する全製品はソフトウェアが組み込まれたハードウェア、もしくはソフトウェアであり、これらをご購入され、ご使用されるお客様は当社製品ソフトウェア使用許諾に合意されていると見なされます。ソフトウェア使用許諾条件については下記に掲示しております。

本契約は、合同会社ANYCAST(以下「当社」とします)とお客様との間での番組自動送出システムソフトウェア本体(コンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びに、それらのアップデート・アップグレード版を含み、以下「許諾ソフトウェア」とします)と番組自動送出ソフトウェアと一体となって使用するソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約をお読み下さい。
当ソフトウェアをご注文いただいた時点で本契約にご同意いただいたものとします。

なお、許諾ソフトウェアの中には、当社以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件を含みますが、これらに限られるものではありません)を伴うソフトウェア(以下「対象外ソフトウェア」とします)が含まれている場合があります。 対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。
第1条.    (総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い当社からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。


第2条.    (使用権)
当社は、許諾ソフトウェアを、お客様が許諾ソフトウェアによって使用するデバイス(以下「指定デバイス」とします)上で使用する、非独占的な権利をお客様に許諾します。
 

第3条.    (権利の制限)
(1)    お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、譲渡、販売したり、これに対する修正、               追加等の改変をすることはできません。
(2)    お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリース、          その他の方法で第三者に使用させてはなりません。
(3)    お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、当社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはな.            りません。
(4)    お客様は、許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソー.          スコード解析作業を行ってはなりません。 
(5)    許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータ.            ファイルを作成する場合があります。
        この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。
 

第4条.    (許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、当社に帰属し、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 
 

第5条.    (許諾ソフトウェアの権利)
(1)    許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、当社に帰属し、お客様は許諾ソフトウェアに関して本
        契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 
        許諾ソフトウェアの使用開始に伴い、許諾ソフトウェアが、指定デバイス、許諾ソフトウェア、許諾ソフ
        トウェアに関連するコンテンツ、対象外ソフトウェア、及びお客様によるそれらの使用に関する次の各号
        に揚げる情報(以下「本情報」といいます)を、収集し、当社は許諾ソフトウェアの改善のために使用す
        ることがあります。当社は本情報を本条の規定に従い使用又は保管するものとし、お客様個人を特定する
        目的では使用しません。
(2)    当社は、本情報を下記の目的(以下「本目的」とします)のために、法律の定めに従い、保管、使用、又
        は開示できるものとします。 
   (ア)指定デバイスの機能及び指定デバイス使用時に発生するエラー又はバグの管理 
   (イ)許諾ソフトウェアのアップデート版 /アップグレード版を提供するための許諾ソフトウェアの機能の管理 
   (ウ) 当社が提供する製品、ソフトウェア及びサービスの開発・性能向上
   (エ)当社による、製品、ソフトウェア及びサービスに関する情報の提供
   (オ)適用法令等の遵守
 

第6条.    (オープンソースソフトウェア)
対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式で又は無償で公に入手可能なソフトウェアを含むもの又はその派生物であり、かつ②本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェア(対象となるソフトウェア及びその派生物をソースコードの形式で開示又は頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含むがこれに限られない。また、これには GNU General Public License (GPL)やGNU Lesser/Library General Public License (LGPL)に基づいてライセンスされているソフトウェアを含むがこれに限らない。)(以下「オープンソースソフトウェア」とします)が含まれることがあります。
 

第7条.    (責任の範囲)
(1)    当社、当社の関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ、不具合がないこと、許諾ソフ   
   トウェアが中断なく稼働すること、または許諾ソフトウェアの使用によりお客様または第三者に損害が生
   じないことを、明示的にも黙示的にも一切保証しません。

(2)    当社は、許諾ソフトウェアに関し、エラー、バグ、不具合が判明した場合でも、これを修補する義務を負
   わず、また更新版や修正版の提供を行うか否か、及びその方法については当社の完全な裁量によるものと 
   します。
(3)    当社、当社の関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアの使用または使用不能に起因して発生したあら
   ゆる損害(直接的損害・間接的損害・特別損害・偶発的損害・結果的損害・逸失利益・データ喪失・業務
   中断・その他金銭的損害を含みますが、これらに限られません。)について、一切の責任を負わないもの
   とします。
(4)    前項にかかわらず、適用法令により当社の免責が制限される場合には、当社の賠償責任は、当社製品の購.
        入金額(または当該許諾ソフトウェアの1ライセンスの代金)のうちいずれか低い金額を上限とします。
(5)    
当社、当社の関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼働が依存する他社の製品・ネットワーク・.
        サービス・データ環境等について、いかなる保証も行いません。これらの中断または不具合に起因する損
        害についても、当社は一切の責任を負いません。
(6)   本契約における免責及び責任制限は、当社の役員、従業員、代理人、委託先、ライセンサーその他関係者
       にも同様に適用されるものとします。


 
第8条.    (第三者に対する責任)
         お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権、その他の知的財産.
         権の侵害、またはその他の紛争が発生した場合、お客様自身の責任と費用においてこれを解決するものと
         し、当社及び原権利者に一切の負担や責任が生じないことに同意するものとします。
         また、当社は当該紛争に起因または関連してお客様に発生するいかなる損害についても、一切の賠償責任
         を負わないものとします。
 

第9条.    (契約の解約)
(1)    当社は、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約し、またはそれによって蒙っ
        た損害の賠償をお客様に対し、請求できるものとします。
(2)    前項又はその他の事由で本契約が終了した場合でも、第4条、第5条第 2項、第6条の規定は有効に存続
        するものとします。
 

第10条.    (許諾ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアおよびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書を当社に差し入れするものとします。
 

第11条.    (契約の改定)
当社はお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、当社所定のサイトでの告知又はその他当社が適切と判断する方法をもってお客様に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。お客様はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、当社にその旨を連絡するとともに直ちに許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の条件改訂の発効日以降のお客様による許諾ソフトウェアの使用をもって、お客様は改訂されたソフトウェア使用許諾契約書に同意したものとします。
 

第12条.    (その他)
(1)    本契約は、日本国法に準拠するものとします。
(2)    お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令
        に従うものとします。
(3)    本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではあり
        ません。 
(4)    本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然
        として有効に存続するものとします。
(5)    本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び当社は誠意をもって協議し、
        解決するものとします。


以上
 

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